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公務員のボーナス支給について 育休を取得しており6月1日に実際に勤務していない場合、夏のボーナスの対象になりませんか?…

公務員のボーナス支給について 育休を取得しており6月1日に実際に勤務していない場合、夏のボーナスの対象になりませんか? 5月から産休から育休に切り替わりました。査定日に勤務していなくても12月から4月までのボーナスはもらえますか?

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回答(3件)

  • もらえます。5月1日から育休に入ったとして、期間率は 勤勉手当は、6ヶ月から、育休期間を引いた分がもらえます。つまり、6ヶ月−1ヶ月1日=4ヶ月29日▶︎80% 期末手当は、6ヶ月から、育休期間の2分の1を引いた分がもらえます。つまり、6ヶ月−15.5日=5ヶ月14.5日▶︎80% 大体どこの自治体もこんな感じだと思います。あとは自治体によって、成績や他の要素(どの手当を含めるか)などが違うかと。

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  • 夏のボーナスの算定期間は12/2~6/1です。 産休期間も働いていたとして算定してくれるので産休分まで(12/2~4/30?)の分は貰えます。 多分5ヶ月未満(4ヶ月15日以上5ヶ月未満)になるのでは?と思うので80%になると思います。

  • 国家公務員の期末手当・勤勉手当は、基準日(6月1日、12月1日)に育児休業中であっても、基準日以前6か月以内に勤務した期間がある場合、期末手当は育児休業期間の1/2の期間に応じて、勤勉手当は育児休業期間に応じて減額して支給されます。 地方公務員はその自治体の規則によるかもしれませんが、ほとんどの場合、国家公務員に右へならえの所が多いかと思います。

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