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失業手当の延長中(出産による退職)です。 2022年12月退職。 2024年2月より業務委託にてリモートの仕事を…

失業手当の延長中(出産による退職)です。 2022年12月退職。 2024年2月より業務委託にてリモートの仕事をしています(月10時間程度)基本手当受給の延長申請はまだおこなっていないのですが、そもそも対象期間に「働く」ことをしてしまっていたら、延長申請や受給申請は「一切」できないものでしょうか。 それとも働き始めた日から申請期限が進行する(わたしの場合は2026年5月申請期限ではなく2025年1月に期限に) というものでしょうか。 1 延長期限中に働いたらいっさいダメ。なにもできない 2 働いたらその日から1年間の申請期限(延長期間が残っていれば)が進む どちらでしょうか。 ハローワークに確認する前に情報をある程度もっておきたく伺いました。 お忙しい折に恐縮ですがどうぞご教示をお願いいたします

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    延長期間がない離職から1年間の受給期間中は、週20時間未満、1日4時間未満のアルバイトであれば認められ、4週間ごとの失業認定の機会に報告することになっています。 その際、週20時間以上、4時間以上のアルバイトは、原則として就業とみなされ、失業認定はされません。基本手当受給中であれば、その日は基本手当がでません。 1年受給期間+出産育児等による職業に就けない期間3年までの計4年間についても、基本的には受給期間中とかわらない取り扱いですから、その間も週20時間未満、1日4時間未満のアルバイトであれば認められ、就職すれば、その時点で延長が終了し、再離職後1年間の受給期間が認められることになるはずです。 しかし、例外として、1年間のうちに30日以上個人事業を始めた場合は、その事業の実施期間中は、延長を含めた受給期間に算入しないものとされています。 したがってあなたの場合は、2022年12月から出産等のために合計4年間は受給期間の延長が認められるはずですが、2024年2月にリモートでの就業をした場合は、その就業が終了した時点で再離職となり、受給期間はそこから1年となるのではないでしょうか。 すると、それまでの被保険者期間である、通算2年間で12月の計算をする場合に遡れるのは2024年2月から2年間ですから2022年2月までで、被保険者期間の計算に算入できるのは、2022年2月から2022年12月までと、2024年2月の期間になってしまい、基本手当が受給できない計算になります。 ですから、2024年の就業はリモートで1日4時間未満、週20時間未満とされたほうが安全ではないかと存じます。 ここは、ハローワークにしっかり確認すべきところですが、言い方が難しいかもしれません。 考え方が間違っていたら大変申し訳ございません。

  • 週20時間以上働いていなければ個人事業主でも大丈夫でしたよ。 受給期間は週20時間以上働きませんって内容の誓約書的なのを書かされます。

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