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会計年度任用職員の勤勉手当について 議会で支給されることは決まったようですが、 条例にはまだ謳われていません。 …

会計年度任用職員の勤勉手当について 議会で支給されることは決まったようですが、 条例にはまだ謳われていません。 労働条件通知書には、 勤勉手当と一応明記されてますが、支給日については期末手当のみ記載されており勤勉手当の支給日については記載がありません。 以上のことから、勤勉手当は6月には支給されなくて、 12月とか来年度からの支給になるってことでしょうか? 又、議会で決まったのに支給されないことはありますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私の自治体の場合、6月末のボーナスにおいて勤勉手当も期末手当も支給されますが、3月に議決されましたがまだホームページの例規集に反映されていません。 ですので、あなたの自治体も同じ状態の可能性があります。一度人事担当に確認なさってみてください。

  • 条例の改正は公報に載ります。

    そうだね:1

  • その条例の施行日をよく見ましょう。 それ次第です。 または、条例にさかのぼって支給するような記載があれば、それに従うことになります。

  • 議会で決まったということは、給与に関する条例の制定か条例の改正がなされたということだと思います。 その条例に施行日は記載されていないでしょうか? 例えば施行日が今年の10月1日とか来年の4月1日とかになっていれば、今年の6月の支給はなくて、施行日以降になるということでしょう。

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