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出産手当金について。 8月中旬に出産予定の妊婦です。 会社へ妊娠報告と産休を取らせてほしい旨を伝えたところ、退職…

出産手当金について。 8月中旬に出産予定の妊婦です。 会社へ妊娠報告と産休を取らせてほしい旨を伝えたところ、退職するように言われました。そこで、せめて退職日を産休終了後に調整してほしいと伝えましたが聞き入れてもらえず 産休開始日当日付での退職という結果になりました。 自分なりに調べ、産休期間中に退職をしても要件を満たせば受給できることは理解できたのですが、支給される金額についていまいち理解できていません。 産休開始日当日に退職をするため、在職中に産休を取った期間としては1日間になるのですが、この場合は1日分しか支給されないのでしょうか? それとも産休期間分(98日)で支給されるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 自分から退職願や退職届を出す形での退職ですか? それとも会社から解雇免職される形での退職ですか? 退職するように言われても、あなたが「はい」と言わない限り退職にはならないのですが、あなたが自分から退職すると申し出た形なんですか? 「退職しない。クビにするならしてみろ」と言って良い案件です。 会社があなたをクビにしたら会社を訴えて裁判にできますし、そうすれば間違いなく勝てるとは思いますが、あなたが退職を申し出たことになると、あなたの立場が弱くなりすます。 さて、それはさておき 退職後の期間分も支給されるには条件があります。 健保加入から退職日までに継続して1年以上あることです。 1年以上あれば産後56日分まで出ます。 ところで、金額について理解できないと言いながら、質問は支給期間についてですが、金額についての回答は要らないんですか?

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  • 退職日は労働者が決められますし、産休育休を理由に退職を促すのは違法です。 労基に相談されるのがいいのでは?と思います。 産休開始当日付けの退職ということですが、1日だけでも産休は取得できるのですか? (制度的には可能ですが会社が取得させてくれるのか?手続きしてくれるのか?という意味です) 取得できるのであれば産後休暇分(産後56日目)まで貰えます。 予定日より前に生まれると産前休暇が短くなりますし、遅く生まれると長くなるので貰える日数は絶対98日という訳ではなく人それぞれです。 (健康保険に入ってなければ貰えないのでご注意ください)

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  • その産休中のを出したくないから退職要求されてんでしょ? 動いてくれるかわからんけど労基案件か弁護士使って要求通す他ないよ

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