教えて!しごとの先生
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保育園勤務の栄養士です。 月給制で、 8時-17時勤務、早番の場合7時30分-16時30分です。 早番の時に、16時…

保育園勤務の栄養士です。 月給制で、 8時-17時勤務、早番の場合7時30分-16時30分です。 早番の時に、16時15分に保育園を出る形で早退したいです。この場合、有給扱いまたは欠勤扱いになりますか? また、園側が勝手に有給扱いにしたり給料を引くことは法律違反ですか? うちの園は有給が取れません。取ると園長に嫌な顔をされるから取るなと保育士に言われてから、有給という形ではなく、休みたい時に休むという形です。ちなみに休んでいるのは栄養士たちのみです。 来月2回は早退したい日があります。そのため、早番の際に15分早く早退する場合、給料を引かれる、勝手に休みになるといったことをされる可能性があるか不安です。また、されても文句は言えませんか? 言葉にするのが難しく、おかしな文章ですが、有識者の方、よろしくお願いします。 有給取れない時点で違反だ!という意見はこちらも理解していますので言わないでくださると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 扱いは早退(欠務)として給料を減額されるか、有給休暇とするかのどちらか、勤務先によっては便宜的に終業時間まで勤務したことにしてくれる場合もあります。 早退する際はあらかじめ勤務先(上司)に届け出る必要があります。 早退は原則として真にやむを得ない事情がある場合以外には認められませんので、勤務先はその理由によっては早退を不許可とすることができます。 それでも早退したければ有給休暇によるしかないものと思います。 勤務先が不許可としているのにそれを無視して早退すれば、就業規則違反として懲戒処分を受ける可能性がありますが、上司の恩情で有給休暇扱いにしてくれる場合もあるでしょう。

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