アルバイトは、1日4時間未満、週20時間未満であれば、認められ、アルバイト収入があった日は、基本手当の額からアルバイト料を引かれます。 正確には (アルバイト収入ー1331円)+ 基本手当の額 ≦ 賃金日額×80% であれば、基本手当は減額されませんが、不等号が逆ですと、差額分基本手当が減ります。 そして、1日4時間以上、週20時間以上になると、失業状態とは言えなくなり、基本手当は支給されません。(下記の給付制限期間中も同様) アルバイトは、毎月の失業認定時に、ハローワークに報告しなければなりませんので、アルバイトしながら、額を調整して基本手当を受給すればいいと思います。 離職されたら、離職先から送られてくる離職票を持って、ハローワークに出頭し、求職の申し込みをしてください。 その翌日から7日間は、待期期間ですので、アルバイトはできません。 そのあと、自己都合退職であれば、2か月間の給付制限期間を経て基本手当が支給されますが、この給付制限期間中のアルバイトは、やはり週20時間未満に抑制することになっています。 給付制限期間終了後の基本手当受給中は、最初に書いたように1日4時間未満、週20時間未満が原則です。
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