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有給についてです。 今の会社が有給を土日に使わせてくれません。平日にしか使わせてもらえないのに、この週に使ってと指定ま…

有給についてです。 今の会社が有給を土日に使わせてくれません。平日にしか使わせてもらえないのに、この週に使ってと指定までされます。月曜定休なので実質月に有給使える日が4日しかないです。これって普通ですか?社員は有給の日付決める権利とかってないのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は2パターンある。 まず5日分は従業員と相談して会社側で指定する 次に5日分を除いた残りは基本的には自由に使える。 ただし、後者の場合、繁忙期や有給がかぶってると自由に使えないこともある。 飲食店などは土日は難しいかもね。居酒屋で金曜の夜とか休まれると 会社は困りますよね。業種によってはいつが稼ぎ時で忙しいか、一般常識でわかるような場合は会社側の意見が通りそうですよね。 あとは忙しい日に有給とると、同僚からも問題視される場合もありますから気を付けて。 月に使える有給が4日ってどういう意味? 5日分除いて、月に持ってる分はすべて使えるよ。 会社ルールじゃない?

  • 普通ではないです。 労働日なら有給休暇は本人が自由にとることができるので、「今の会社が有給を土日に使わせてくれません」というのは無視すればいいです。 具体的には、会社に有給休暇を請求して(内容証明郵便がベスト)、その通りに休めばいいです。会社の承諾は不要ですし、会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項)

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  • 土日が勤務日であれば当然土日も使えますが、繁忙日であれば場合によっては時季変更権でもって変更はできますが、常に禁止は違法性が高いです ま^土日はだれでも休みたい(特に月が公休日なら)連休考慮もありますから譲り合い精神は必要かと思いますが、すべてNOは違法です 書かれてることは違法ですね ま~法でいう5日間の有休取得義務による有休指定は、普通に個人の自由意思で有休消化が5日あればそれ以上は企業が強制的に休ませるためには時季指定権の行使ですが今回の処置はなじみません また、有休消化が進まない方についても、会社が強引に指定は芳しくなくって本人との話し合いが必要です

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  • ・有休の取得日は労働者が決めるものです。 ・勤務日にのみ取得できます。土日勤務があるなら土日も可。 ・義務?の5日間は会社が決める場合もある。

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