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派遣社員のクーリング期間について、法律に詳しい方教えてください。 派遣元と無期雇用契約の派遣社員の人がいたのですが…

派遣社員のクーリング期間について、法律に詳しい方教えてください。 派遣元と無期雇用契約の派遣社員の人がいたのですが、会社としては無期雇用だろうが有期雇用だろうが3年を上限とする。というルールがあり、 今年3/31で3年満了を迎え契約終了となりました。その人に再び7月から派遣で働いてもらおうとしています。 無期雇用の派遣社員はクーリング期間は適用されないとのことで、 すぐにでも働いてもらえると聞いたのですが、その理由がわからず、なんとなく腑に落ちません。 契約内容は前回と同じで、3ヶ月ごと更新、3年満了ですが、4月頃に会社のルールが変わり、無期雇用の派遣社員は「原則3年満了とし、延長可能」となりました。 それ以外は何も変わらないのですが、それでもクーリング期間は無しで問題ないのでしょうか。 クーリング期間・有期無期については理解しています。 「必要無い」という理由は単純に「法律だから」という説明で良いのでしょうか。 もう少し違いがわかるような理由があれば教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • クーリング期間について少々誤解があるようです。 製造業への派遣は最長で3年と決まっていますが、この解釈には注意が必要です。 製造業を営む会社全体を一つの組織として派遣契約を結べば3年ですが、一つの契約につき組織の最小単位(係、班、組)と契約し、それら組織に指揮命令者や作業内容の明確な区別があれば、その部署ごとに派遣期間を作れます。 つまり、ラーメン工場に派遣する時、ラーメンの製造全般を作業内容とすると契約相手は工場になり、工場全体が3年しか受け入れできませんが、スープ係、麺係と組織を小さくし組織ごとに指揮命令者がいれば、スープを作る作業と麺を作る作業は明確に違うのでスープ係に3年いた派遣スタッフは明日から麺係に派遣できるってことです。 その部署を沢山作って3年に区切った派遣受け入れをすると、スープ係には派遣スタッフが誰もいなくなり3ヶ月経過した時点でクーリング期間が明け、就業先は変えずに組織を変えることで延々と派遣スタッフを入れることができます。 つまり、クーリング期間というものは人に対してではなく、派遣先の組織の最小単位に適用されるものなのです。 なので会社が何と言おうとクーリング期間終了前の派遣は違法です。というか派遣会社がOKしないでしょう。 これら3年ルール及びクーリング期間は無期雇用の派遣スタッフには適用されませんので、有期派遣だけがいなくなり無期派遣だけが残るということもあり得ます。

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  • 法律だから、ですね。 ・60歳以上 ・事業の開始・転換・拡大・縮小のための有期プロジェクト ・月の勤務数が常勤職員の半分以下かつ10日以下 ・育休等の代替業務 ・派遣元と無期雇用の契約を結んでいる これらの場合には、3年までという法律の対象外で そもそも3年を超えて就業が可能なので クーリングする必要もありません。 3年縛りの対象の場合は3年満期を迎えるかどうかに限らず クーリング期間が影響します。 例えば、1年就業した後1カ月中断があって、また就業したら、最初の1年分も含めて3年までとなり、再開後は2年しか就業できませんが、 1年就業した後3カ月中断があって、また就業すると、中断期間がクーリング期間となりますので、あらたに最長で3年就業が可能となります。 一方で3年縛りの対象外の場合は、就業期間の期限は特にありませんから 1年就業した後の中断が1カ月でも3カ月でも1年であっても、再開後に何年でも勤務が可能です。

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  • いずれにしても単純に会社の都合による規則で 正規雇用にはしたくないということですね。 正規の求人も増えているので更新にハラハラ するのは嫌ですよね?

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