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個人事業主をしています。 ある会社との取引で、先月納品し、今月末に支払い予定だった報酬金を、3ヶ月で分割させて欲しいと相…

個人事業主をしています。 ある会社との取引で、先月納品し、今月末に支払い予定だった報酬金を、3ヶ月で分割させて欲しいと相談されました。 (6月末・7月末・8月末での3分割支払い)こういうのはよくある話ですか? 下請法が適応されるのか不明ですが、一応お相手は資本金1000万円以上の会社です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    よくあることか・・あり得ますが、一概には言えないところです。 下請法が適用されるかどうかは、双方の資本金と取引内容の2つの要件で決まります。 下記は毎年全国主要都市で公取・中小企業庁等が主催する下請法講習会で配布されるテキストで、これが下請法の実質的な「公的教科書」的存在になっています。 下請法の色々なパンフレットなどもここからのダイジェストです。 今後の為にも是非ご一読下さい。(毎年更新されます) 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和5年11月) https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/R5tekisuto.pdf ご質問の取引きが下請法適用であれば・・・ 相手方(親事業者)が下請先に取引を委託する際の「3条書面」=発注書の発行が義務づけられています。発行していないと違反です。 支払に関しては、そこに明記された期日に支払わなければ、これも違反です。 また、支払が遅れた場合には、下請法の規定で延滞利息を求めることが可能です。 P.38 遅延利息の支払義務(第4条の2) 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して60 日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 ● 遅延利息の率 遅延利息の率は、公正取引委員会規則(141 ページ、資料4参照)により、 年率 14.6%と定められている。 P.43 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)もご参照下さい。 つまり、当初予定日よりも遅れた分は年率14.6%の遅延利息の請求ができると言うことです。 尚、テキスト最終ページに公取・中小企業庁などの「下請法 相談窓口」が記載されていますので、疑問質問があればお気軽にお電話なさって下さい。 私は現役時代に親事業者・下請事業者の両方の立場にありましたので、 これはどうなのかな? と思った場合には必ず電話確認していました。 テキストには全ての具体的内容が載っているわけではありませんから。。。 大変丁寧にお答頂けます。 その際には上記テキストが見られる状態で電話なさって下さい。 担当者も「講習会テキストの○○ページにある・・」という説明の仕方になりますから・・根拠を明確にするためです。 問い合わせた場合にはメモで、相談先機関名・日時・担当者名などを残して、それを交渉の材料とするのが宜しいでしょうね・・確認済みとして。 また、下請法に該当しない場合には、一般的な商取引になりますので、 その場合は法に抵触しない範囲での双方の合意で決まります(自由取引)。 その際には取引基本契約書などの「支払条件」をご確認なさることですね。 一般的には遅延利息のことも明記されていると思いますが、それよりも契約の締結自体があるかどうかですが。。 どうか早期入金となりますように!

  • 「支払いが遅れる」ことは信用に傷が付くため一番やってはいけないことです。(今月末に支払い予定だったのを、今になって3ヶ月で分割というのは遅れることと同じ)よくある話ではないです。

    知恵袋ユーザーさん

  • 普通はないですが、事前にどういう支払いの仕方をするのかを取り決めてなかったのですか? 支払いの金額にもよりますが、普通に考えたら相手方の資金繰りの問題だと思いますよ。

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