教えて!しごとの先生
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その月に年休を取らないと五千円の皆勤手当を支給されます。 年休を取ると五千円の罰金と実質的に変わらないのでは? 名前を変…

その月に年休を取らないと五千円の皆勤手当を支給されます。 年休を取ると五千円の罰金と実質的に変わらないのでは? 名前を変えただけのまやかし、朝三暮四そのものでは? このようなことは許されるのですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 基本的には有給を取得することにより、 労働者に不利益を与えることは認められていません。 ただ皆勤手当、精勤手当などは、 会社独自の制度なので常識の範囲内の 減額であれば認められてしまいます。 余りにも額が大きく、 それにより従業員が有給取得を躊躇うような場合は、不当で認められない事もあります。 これは給料総額や減額幅などによるので、不当か認められるかは争ってみないと判断できません。

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