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パートの有給付与について 週4勤務希望で入社してます。 シフトは自分で自由に決めれるんですが、とりあえず入社の時、月、…

パートの有給付与について 週4勤務希望で入社してます。 シフトは自分で自由に決めれるんですが、とりあえず入社の時、月、火、水、木勤務で登録してます。そうなると、月、火、木、金で出勤した場合、金曜日は出勤にカウントされないんでしょうか? 曜日も気にしないとなんですか? 9月で勤続1年半なのですが、それまでの出勤の合計で8割出勤であれば、有給は付与されるのでしょうか? 所定労働日の出し方もよくわからず… フルタイム社員で年間出勤日245日です。 週4の場合所定労働数は何日なんでしょうか。 詳しくわかる方回答よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • > シフトは自分で自由に決めれるんですが、とりあえず入社の時、月、火、水、木勤務で登録してます。 曜日特定が、契約の要素となっているかでしょう。とりあえずの曜日は雇用主との特定になっておらず、あなたのその週その日出勤するか、その日に自由に決められるのか、事前にことわって金曜出勤にかえる連絡いれる約束なのかによるでしょう。 ことわる必要なく金曜出社すればOKなら、その週4日勤務を果たしたことになるし、木曜無断欠勤扱いなら、うめあわせの金曜出社しても休出にずぎずその週所定4勤務のうち3出勤1欠勤としての集計になるでしょう。 以上のことから、年間所定労働日数は、曜日確定なら、前回年休付与日から今回付与日前日までの該当曜日の年間数となり、週4出勤さえすればいいのであれば、年52週の4倍の日数となるでしょう(フルタイムの所定労働日とならない日を考慮してません)。

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