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所定内賃金と通勤手当について https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/teki…

所定内賃金と通勤手当について https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html最低賃金以上のお給料もらっている人の 所定内賃金には 通勤手当を含められる ということでしょうか? 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。 ただし、次に掲げる賃金は除きます。 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    後半にお書きの引用が、リンク先のとおりです。すなわち、短時間被保険者に該当するしないの判定においてです。ですので前半にお書きの内容が間違っていることになります。 なお、保険料額をきめる資格時決定の報酬月額には上とは異なり、残業代、通勤手当はそれぞれの算式で求めた値にて算入となります。

    ありがとう:1

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