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労働条件通知書について質問です。 4月から新卒で入社した会社ですが、今だに労働条件通知書ももらっていません。 先月の…

労働条件通知書について質問です。 4月から新卒で入社した会社ですが、今だに労働条件通知書ももらっていません。 先月の給料明細が聞いていた給料形態と違うため質問を立てました。初めての質問のため、読みにくかったら申し訳ございません。 会社概要について書かれている紙に基本給18万円の手当45000円と書かれていましたが、 実際の給料明細には基本給10万円の能力手当8万円、その他手当が45000となっていました。 なんだか騙された気分ですが、このような場合労働条件通知書がないから仕方ない、という事になるのでしょうか。 またこのような給料形態の場合でも、労働条件通知書には基本給18万円と記載されていても問題ないのでしょうか。 どなたか回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    能力手当と基本給がどう違うのかが問題です。 全く同じなら問題ないことになりますが、それなら分かれているはずがないです。 「基本給18万円の約束で入社したのだから内訳の修正を求める」と申告したほうがいいです。 労働条件通知書は、入社から既に2か月経過していますので、事務処理の遅れということはないと思います。 もしかしたら労働条件の文書による明示を会社概要に記載された内容で済ましているつもりなのかもしれません。 その内容が労働条件の重要な内容をすべて網羅しているならそれでもいいかもしれませんが、不足なら催促したほうがいいです。 重要な内容とは、 契約期間に関する事項 就業の場所および従事すべき業務に関する事項 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項 退職に関する事項(解雇の事由を含む) です。

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  • 回答は既出ですが、相談先はハローワークではなく労基署ですよ。 ちなみに、労基署の”署”は警察署の”署”と同じですよね。 これは、労基署には労働法の違反に関しては、警察のような権限が与えられているからです。

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    ありがとう:1

  • 労働条件通知書をもらってないのは、問題ですね。 それは会社側に出してもらうよう話をするしかないですね。 次に明細ですが、会社概要について書かれている紙って まだあります?あるならそのまま持っておきましょう。証拠になります。 明細の変更も会社に言うしかありません。 ただ、賞与がないならあまり言うメリットはありません。 賞与の計算は基本給×○か月分、というのが一般的です。 賞与を少ないしたいがために基本給を下げているが総支給は変わらない、 という可能性があります。 まぁ嘘つく会社はだめだよ、今の時代。 法律違反を平気でする会社は、非常識なことも平気でするから、 え?えーーー!?って思う回答が返ってきますよ。

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  • 最低賃金を求めるときの計算には固定の手当は含めることは出来ますが、手当は基本給にはなりません。 また、労働条件通知書の交付は会社側の義務であり、その交付時期は雇用契約を締結した時、ですから、遅くとも入社日には交付されないと違法です。

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