育児のために「退職」ということであれば、 退職後「30日を経過してから」、 「育児理由」で「受給期間延長の手続き」をして、 「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者Ⅱ)」の認定を受ける。 普通は、 [離職票Ⅱ]の[具体的事情記載欄(事業主用)]欄に、 「出産とか、育児とかというキーワードを記載して、 正当な理由のある自己都合退職」である旨、 記載しているはずなのですが。 この場合、 過去「1年以内」に「雇用保険の被保険者期間:6.0か月以上」を 満たせば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 勿論、 「育児が落ち着いてから」、 「求職活動」を開始することになるので、 直ぐに「基本手当(失業給付金)」の受給は無理です。 受給資格という観点であれば、 「正当な理由のある自己都合退職」の認定を受けるべきでしょう。
>勤続、雇用保険加入も1年未満、パート勤務だったのですが、この場合やはり失業保険は貰えないでしょうか、、、? >離職票は自己都合となってます。 失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 雇用保険の基本手当を受給するには、自己都合退職だと過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 前職を退職後に雇用保険の受給をしていなくて、1年以内に再就職しているなら加入期間を合算できます。 それで12ヶ月以上になるなら受給できるかと。 2枚の離職票を用意してハローワークで手続きをして下さい。 ないなら受給できません。
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