教えて!しごとの先生
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【有給の申請について】 通常、基本月8休だとすると、有給を申請する時は いつもの8休+有給5日くらい を申請して良いもの…

【有給の申請について】 通常、基本月8休だとすると、有給を申請する時は いつもの8休+有給5日くらい を申請して良いものでしょうか? それとも、8休-有給消化日数でしょうか?とすると、5日有給なら残り3休って事ですよね。。 わかる方教えて頂けませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 質問の意図がもう一つ理解ができないが いつもの8休+有給5日、という感触でいいです すなわち、公休+有給で13日休みってこと 有休は公休日には使えないし、労働日に休むものですから

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  • 公休日が何日あるかは関係ありません。 有給休暇は所定労働日でさえありさえすれば、何日でも残日数がある限り使用できます。 残日数が40日あれば、実質2か月近く休むことができる場合もあります。 時給制の場合は働いた時間分しか給料が出ませんので、公休日が多いほど収入は少なくなります。 法律により週1日を法定休日とする必要がありますが、それ以外の公休日は勤務先との調整により所定労働日に変更することも可能です。 合意の上で公休日の一部を所定労働日に変更したうえでその分だけ有給休暇を使用すれば、有給休暇を使用した分だけ収入が多くなりますので、実質的には有給休暇の買取と同じ効果を持ちます。

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