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法定の年次有給休暇を使いきったことを条件として付与する、当社株の私傷病の特別休暇(有給または無給)は有効なのでしょうか。…

法定の年次有給休暇を使いきったことを条件として付与する、当社株の私傷病の特別休暇(有給または無給)は有効なのでしょうか。ご教示ください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が、病気休暇の前に有給を使い切るよう強制することはできないようです。 有給は従業員がいつ使うかを決めるものであって、会社が強制的に決めることはできないからです(5日取得させる義務対象者が5日使っていない場合や、計画的付与による場合を除く)。 で、病気休暇は無給にしても構いません。無給になったら、健康保険から傷病手当金が出ます。 有給を無理に使わせるなら、病気休暇から復職した後、次の有給付与日までの期間(8割未満出勤だとさらにその次の有給付与日までの期間)に休むことができなくなりますから、従業員を不利にさせることになると思います。 ですので、無効だと思います。こちらのサイトにも同じコメントがあります。 https://jinjibu.jp/qa/detl/114328/1/

  • 特別休暇は法律で決められていない、会社独自のルールなので、条件も違法行為がなければ問題はないと思います。 有給を使いきれと命令されるわけでないなら、違法ではないので問題はないです。

  • 慶弔休暇、特別休暇は法律外で休暇を与える企業独自の休暇です。 なので、◯◯の条件の下に休暇を付与するのはなんら問題ではありません。

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