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失業保険について。 2023年7月31日に退職をしました。 自己的な退職理由ではなく、勤務中の軽い事故により継続的な勤…

失業保険について。 2023年7月31日に退職をしました。 自己的な退職理由ではなく、勤務中の軽い事故により継続的な勤務が出来なくなったので退職しました。失業保険というものをあまり理解していなかった私自信にも問題がありますが、2024年3月の時点でようやく失業保険の大切さを知りました。 退職から既に8ヶ月が経過していました。 ハローワークに行って訳を話すと退職後直ぐに1ヶ月以上働けない状況であったことを示す症状申請を行えば受給資格の延長ができると言われました。 手続きを終えて受給資格の延長申請が受理されたのですが(最大3年)、2023年8月から2024年4月までの失業保険は遡って支給されるのでしょうか。他機関からの保証類も一切頂いていません。 回答お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の受給期限は退職日から1年以内。はお調べいただいたと思います。 しかし、失業保険は「就労可能」でないと受給できないため、事情により就労不可能な人の場合は、この「受給期限」の延長が可能です。 今回あなたがハローワークで行った手続きがこれです。 2024年4月までが延長期間にして貰えたということでしょうかね。 要は、「この期間は働けない状態であり、失業保険を受け取れない状態だったので、失業保険の期限を延長してください」という手続きをしたわけです。 なので、延長した分の期間は、そもそも受給対象ではないということになります。 なので、2023年8月から2024年4月(延長となった期間)までの失業保険は支給されません。 今回行った手続きは、本来の受給期限である 2023年8月(前職退職日)~2024年8(前職退職日の1年後) を 2024年4月(延長日)~2025年4月(延長日から1年後) にするための手続きです。 念のため追記しますが、最大3年延長できるのは確かですが、これは「受給期限が延長できる」という話で、「3年間分の失業保険を支給して貰える」という話ではないです。

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