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正社員として入社しました。試用期間終わり間際に、正社員として雇用はできないが派遣社員として雇用すると言われました。 派遣社員としての雇用を拒否した場合、解雇手当は貰えますか?
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正社員として入社したと言っても 試用期間の判断によって派遣社員にもなりえるという契約内容でしたか? だとしたらもらえないと思います
試用期間終了後に正社員としての雇用を拒否され、派遣社員としての雇用を提案された場合、その提案を拒否したとしても解雇手当を受け取ることは難しいかもしれません。解雇手当は、会社から一方的に解雇された場合に支払われるもので、自己の意志で雇用形態を拒否した場合は該当しない可能性があります。ただし、具体的な状況や労働契約により異なるため、労働基準監督署や労働相談窓口などに相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
正社員として採用された後に、会社から正社員としての雇用を打ち切られ、派遣社員への転換を提案された場合、以下の点に留意する必要があります。 ・正社員として採用された時点で、期間の定めのない雇用契約が成立しています。会社側がこれを一方的に変更することはできません。 ・派遣社員への転換を拒否した場合、会社側が正当な理由なく解雇すれば、不当解雇となります。この場合、解雇予告手当や解雇理由証明書の交付、そして解雇が無効とされる可能性があります。 ・解雇が有効な場合でも、勤続年数に応じた解雇予告手当や解雇退職金の支払いを求められます。解雇理由が正当でない場合は、さらに高額の金銭解決を求められる可能性があります。 つまり、正社員として採用された後に、正当な理由なく解雇された場合、一定の解雇手当を受け取れる可能性が高いと言えます。ただし、具体的な金額は会社の就業規則や労働条件通知書の内容によって異なります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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