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派遣社員の抵触日とは? 久々に、派遣社員として働く事となりました。 そこで、「事業所抵触日」「個人抵触日」につい…

派遣社員の抵触日とは? 久々に、派遣社員として働く事となりました。 そこで、「事業所抵触日」「個人抵触日」について、教えてください。個人抵触日は、派遣就業開始日の3年後の日付なので、最終勤務日と分かります。 問題は、「事業所抵触日」が、「2024年10月1日」となっています。 これは、就業開始から、約4ヶ月後の日程なので、試用期間が4ヶ月あって、もし、能力不足なら、2024年9月30日を持って解雇という事になるのでしょうか? また逆に、試用期間クリアーなら、2024年10月1日以降は、派遣社員として継続して勤務して、運よく、3か月ごとの雇用契約更新になり続けたら、最終、3年目を迎える日まで働けるという事でしょうか? それとも、試用期間クリアーすれば、2024年10月1日以降は、派遣先の直雇用となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    抵触日と主さん試用期間とは関係ありません。前者は法定の制度、後者は契約上の制度です。 試用期間は、雇用主(派遣会社、派遣元)が雇い入れた労働者の働きぶりから契約解除する権利を保留する期間です。無期雇用で雇われたならその期間すぎれば本採用、有期雇用なら雇止めされない限り、契約更新していくことになるでしょう。 抵触日は、60歳未満の有期雇用で派遣会社に雇われている主さんにとって適用される法定の制度です。おかきのとおり2種類あって事業所単位は、派遣先が管理して更新手続きします。派遣先が手続きヘマをしない限り、主さんには関係しません。問題は個人単位の抵触日です。3年先の日付ですが、最終勤務日はその前日までです(抵触日となる日は法に抵触するので働けません)。

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