解決済み
法定では入社から6か月経過で有給が付与され、以後はその日に有給が付与されます 所定労働日数週5日以上または所定労働時間週30時間以上の場合は最初の有給は10日です 正社員ならばこの条件に合うでしょうから最初に付与された有給を使わずに入社2年目に入ったときは10日の有給を保有しています 現在は、有給が10日以上付与される労働者については、5日は有給を取らせる義務が会社にあります(労働者が有給を取らないと会社が法律違反になります)
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