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雇用関係について質問です。普通解雇と不当解雇になった場合、労働者はいかなる法的請求をすることができますか?
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どちらも解雇=労働者の意図としない雇用契約解除、ですのでそれが不当だ、受け入れられないと考えるなら「地位確認請求」にて争います。 要は「まだ自分の地位(会社での籍)はありますよね?自分は解雇は承諾していないので」という確認の争いです。 なので逆に、不当解雇だろうが懲戒解雇だろうが、労働者が「法的に争わない限り」はなにも問題が無いことになるので、その解雇は成立しています。
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