解決済み
障害基礎年金の所得制限について。給料の総支給が370万以上で2分の1が制限されるとネットで見ましたが、例えば月収31万の正社員として雇用されればその時点で年金の制限はされますか?それとも源泉徴収などを参照にして次の年度から制限になるとかですか? また、手取りではなく総支給で見られますか?
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>給料の総支給が370万以上で2分の1が制限される 給与所得が370万4001円以上で制限ですが、 給与収入換算で言えば、総支給額が522万8000以上です。 522万7999円以下だと、引っかかりません。 >その時点で年金の制限はされますか? いいえ。 >次の年度から制限になるとかですか? 次の年度の10月分からです。 >また、手取りではなく総支給で見られますか? 非課税通勤費は関係ありません。 合計所得金額です。給与所得控除があるので、 給与収入で言えば、522万ですね。
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前年の所得がオーバーすると、10月分から制限がはいります 例だと 令和5年の1月から12月の所得が多い場合 制限がはいるのは、令和6年10月分から 給料の総支給が370万以上で2分の1が制限される のではないです給与所得がです。 給与所得は源泉徴収票の給与所得控除後の額ですから 年収でいうと、給与収入だと 518万になります 尚、20歳前の傷病でないばあいは、所得制限はないです https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
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