解決済み
4月から新卒として勤めている会社で、上司のシフト作成のミスから、正社員の最低稼働時間を満たしておらず、減給されてしまいました。労務からは有給付与前なので、翌月に時間調節をすれば良いと言われていたのですが、それも間違いだったと、給与明細が送られてから発覚しました。現時点で、4月分は減給されたままです。 また、5月中旬にコロナウイルス陽性になってしまいました。リモートワークは禁止と言われ、当月中に時間を調節しないと減給と言われたため、残りの1週間で頑張ろうと時間調節をしていますが、毎日12時間以上働くのは疲れてしまい、もう減給でいいや、と諦め半分です。 フレックスタイムの会社ではありませんが、時間調整のために週60時間以上働くのは、労働基準法的にはOKなのでしょうか?
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36協定で認めらていれば可能です。
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