回答終了
日清医療食品で契約社員。有給休暇がありますが、いつの間にかシフトに入っていました。希望していない有給休暇です。 希望してない事を伝えても【企業側が5回分は強制で決められるから】と返答組合がないので、相談を労働基準監督署にしてもいいのでしょうか?
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結論から言えば必ずしも違法とは言えません。会社が有給消化日を指定する為には労働組合もしくは従業員代表と労使協定を締結し従業員が自由に消化出来る5日を超える分に関しては会社が指定する事が認められています。もし労使協定が締結されているので有れば残念ながら違法性はなく従う法的義務が有ります。まずは労使協定が締結されているか確認しましょう。
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