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社会保険料についての質問です。 4月30日でA社を退職し、5月1日にB社に入社しました。 A社の給料が20日…

社会保険料についての質問です。 4月30日でA社を退職し、5月1日にB社に入社しました。 A社の給料が20日締め月末払いの会社で、B社が月末締め当月25日払いです。A社が4月21日〜5月20日の分が5月の給料なので、4月21日〜4月30日の日割り分を5月分給料で貰いました。 B社からも5月分の給料を貰ったのですが、両方の会社から健康保険と雇用保険がひかれてる状態です。 健康保険は会社が変わったので組合も変わったのですが、2重で払わないといけないものなのでしょうか? 厚生年金も帰ってきますでしょうか?

補足

雇用保険ではなく厚生年金です。間違えました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、月末に属する月の保険料が発生します。 A社は20日が締め日がなので、4月の給料からは3月の社会保険料が控除されています。 4月の社会保険料は5月の給料から控除します。 月の途中に締め日がある場合は、翌月の給料から控除します。 B社の締め日は月末に属していますので、5月の社会保険料が発生します。5月の社会保険料は5月の給料から控除します。 月末が締め日の場合は、当月か翌月かを会社が決めます。 月末締め当月払いの会社は、見做しで給料を支払うため確定していない社会保険料は、翌月の給料から控除することが多いですが、B社が間違っているわけではありません。 よってA社B社共に社会保険料が控除されたと言うことになりました。 貴方がA社を月末ではない日に退職していれば、A社から控除されることはありませんでした。 今回の場合は、二重払いとは言いません。二重払いとは加入期間が重なっている場合のことを言います。 当然、健康保険も厚生年金も保険料は戻ってきません。 社会保険料の控除のタイミングは、入社時に分かります。貴方が忘れていただけです。

    なるほど:1

  • A社は一般的な翌月徴収。 入社時を思い出してみてください。そうではなかったですか?。 B社は当月払いなのでしょう。 会社に聞くしかないですね。 会社それぞれですから。

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  • 社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで支払う必要があります。 社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。 なのでA社の4月分の健康保険と厚生年金が引かれています。 また、B社は5月1日から新たに社会保険に加入したことになり、5月分が引かれています。 二重払いにはなっていません。

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    なるほど:1

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