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社会保険料の標準報酬月額、随時改定について。 社会保険料は4.5.6月の支給額に応じて、算出されると思います。以下の場合…

社会保険料の標準報酬月額、随時改定について。 社会保険料は4.5.6月の支給額に応じて、算出されると思います。以下の場合、随時改定の対象になるか否か教えていただきたいです。 支給金額 4月150万5月125万 6月60万(見込み) 7月54万(見込み) 8月54万(見込み) 9月54万(見込み) 算出対象である4.5月は残業が多かった且つ、海外に赴任していたため手当が出ており、一時的に支給額が多いです。 一方で、通常の支給額(54万)は4-6月平均の約半分のため、4-6月の標準報酬月額で算出された社会保険料を支払うとなると大変負担になります。 調べてみると2等級以上の変動は随時改定の対象になるとのことですが、赴任手当は固定賃金ではなく、非固定賃金のため、随時改訂の対象にはならないのでしょうか。 13等級程上の保険料を支払うのは、制度とはいえどうなのかと思い困っています。

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回答(1件)

  • 「海外に赴任していたため手当」 中長期に海外に赴任したために支給されていて、それが帰任と共になくなったというのであれば固定的手当の変動として随時改定の契機になります。この場合は最初に海外に赴任して手当の支給が始まった時に随時改定の対象になっているはずです。 そうではなくて短期海外に行ったため臨時に支給された海外出張手当のようなものであれば随時改定の契機とはなりません。しかしこの場合は臨時に支給された手当という事で報酬には入れないのが妥当と思います。金額が出張実費よりもずっと多いという場合は賞与とされる可能性もあります。 判断が難しい場合は、会社に年金事務所と相談してもらってください。

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