解決済み
新聞配達のアルバイトを始め最近最初の給料をいただいたんですが、新聞代として3000円ちょっとを給料から天引きされてました。社長に話を聞いたらうちは社員もアルバイトも入社したらうちの新聞を取ってもらっていると言われました。 この事は会社に入る時に説明されてませんし、そもそもその新聞も私は受け取っておらずお金だけ払った感じです。 法律的にこれは私は新聞を買わなければならないのですか?それとこの3000円ちょっとも返してもらいたいのですが何か方法はありますか?
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>この事は会社に入る時に説明されてませんし、そもそもその新聞も私は受け取っておらずお金だけ払った感じです。 法律的にこれは私は新聞を買わなければならないのですか? 労働契約書に書いていないなら、何ら法的拘束力はないため、質問者さんは会社からの指示に従う義務はありません(労契法8条) にもかかわらず、会社が給料から天引きする行為は犯罪です。 (労基法違反となったり、強要罪や恐喝罪になったりする) >それとこの3000円ちょっとも返してもらいたいのですが何か方法はありますか? 労基法違反として、労基署に相談するか、或いは警察署に被害届を出すことです。 強要罪・恐喝罪は、ある程度立証のハードルが高いため、労基署へ相談した方がいいと思います(ただ労基署だと、逮捕してくれることはほぼない)
3000円の催促をして、録音します。 されなかった場合、労働基準局に言って下さい、それだけです。 催促しないで労基に言ってもダメです、してからです。
昭和の名残のある新聞店ですね。今は、通りませんね。他の方が言った通りですが、あなたも社会人の端くれです。言う事はしっかり言いましょう。バシッとね。
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