解決済み
保育園に提出する、就労証明書についての質問です。 昨年度、子供が保育園に入所しました。申し込む際に、契約上は正社員、復職後は短時間制度を使い9時〜15時まで就労と記入しました。実際復職した際に、パートへと雇用形態を変えることになり、保育所入所後の就労証明書にはパートで9時〜15時と記載しました。 その後役所から電話があり、このままだと申し込んだ時と雇用形態が違うため保育所は退所になりますと言われました。(点数がギリギリのため)結局、会社に再度、正社員と記入してもらい、書類を再提出しました。 一年経ち、また就労証明書を記入してもらうのですが、その際にはやはり正社員と記入しないといけないでしょうか?就労時間は変わらないですが、パートだとまずいのでしょうか。
保育園に在園中は最初に出した就労証明書通りの雇用条件でいないといけないということでしょうか… パートになって就労時間が短くなった人もやはり退園させられるのでしょうか…?
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入所時は落ちる可能性がありましたが、現在はすでに保育園に通園しているため、仮にあなたが時短勤務でも預ける時間が時短になる程度です。 もちろん、あなたが仕事を辞めたり、もっと短くなれば別ですが、通常はその勤務時間であれば退所にはなりませんよ。 虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行ったときは、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがあります。市区町村によっては調査がありますから、絶対に虚偽の記載はやめてください。
育休明けの入園の場合、産休前の就労時間が適用されるので時短勤務で復帰だとしても産休前の就労時間(つまりフルタイム)の点数が採用されています。 これは雇用形態が変わらなければ継続されます。 なので、勤務時間が同じにもかかわらずパートだとダメなのです。 パートに切り替わると時短勤務ではなくただのパートです。 6時間勤務の点数になります。 他に点数の高い方が入れば退園させられてしまいます。
正社員だと収入でおかしくなっちゃいますよね 普通にパートで不定期休日 実働7-8時間としていましたよ 時間短いと退所になります
保育園の入所申請では、就労形態や就労時間が重要な審査基準となります。正社員とパートでは、働く時間や待遇などが異なるため、それによって保育園の入所可否が変わることもあります。今回の場合、役所からの指摘があったように、申請時と現状が異なると問題となる可能性があります。就労証明書を記入する際には、実際の就労形態を正確に記載することが重要です。ただし、具体的な対応は役所や保育園の方針によるため、直接役所に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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