解決済み
配達業における休憩時間に関しての質問です。 配達の仕事をしており、シフトは9:15〜17:45です。 休憩時間は1時間と定められておりますが、私の配属先では、 ①午前最後の配達が完了する②午前最後の配達先から休憩が可能な場所(コンビニや近くの車通りの少ない道路)へ移動(15分程) ③休憩 ④休憩場所から次の配達先へ移動(20分程) のうち、②と④の移動は休憩時間とみなされ、実質的な休憩時間は25分程度となっております。 当然、その移動においては上司がモニタリング出来るドラレコも着いておりますし、運転時におけるマニュアル行動(呼称確認等)の義務も発生しています。 これが普通なのでしょうか? 同じ配属先の配達員ではない事務所職員は、トイレの為等の移動が発生しない為、きっちり1時間休憩が取れているのに、配達員はこんなに厳しいのかなぁ…と思い質問させて頂きました。
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2や4を仮にしなかったとして、会社からやるように促されたり、やるように命令されたり、やらないことをもって懲戒処分を受けるなら、それは休憩時間ではない 命令や懲戒がないのであれば、それはあなたが自分の考えで自発的に行う休憩中の行為 という整理です
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