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退職金制度についてです。 勤続四年目で退職予定です。 就業規則によると、勤続年数が3年から退職金が出ると書かれて…

退職金制度についてです。 勤続四年目で退職予定です。 就業規則によると、勤続年数が3年から退職金が出ると書かれていたのが、いつの間にか5年に書き換えられてました。いつ変更になったかは分かりません。 従業員に周知もされておらず、知らない人もたくさん居ました。今回は退職にあたり退職金要項を確認しようと思い見たところたまたま発覚しました。ここ一年のどこかで勝手に変更しているようです。 (従業員50人ほどの会社で社長も現場にはいます。周知する機会はあったはずです。) これは労基案件でしょうか。

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回答(4件)

  • 都合の悪い変更は違法の可能性があります。 まずは労基に相談。 金額が大きいのであれば、労働審判を起こすのが早いです。 勝手な規則変更の事実を証明すれば良いだけです。

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  • 就業規則は作成したときと、改正した時に労基署に届出ます。 改正届には社員代表の意見書を貼付しますが、記名押印しているハズですし、その書類も原本を保管しているので、それを見れば誰が代表だったか分かりますから、まずはその人に確認してみてはどうでしょうか。

  • 就業規則が不利益変更されたことに ・労働者に説明が無かったこと、 ・周知されていないこと、 これにより、退職金の規定変更は無効です。

  • 多分、毎年就業規則を労働基準監督署に提出していると思うのですが、その際、従業員の代表者のサインが必要になります。 多分、その人は知っている…もしくは、それすら偽造している可能性はありますね。 規則改定の周知がされていなかった。となると、労基に言った方がいいですね。

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