回答終了
至急!!このうちの労基法上の労働者について誤っているものはどれですか? 1.請負や委任の形式で契約を締結した場合、労基法上の労働者に該当することはない。2.ボランティアなど無償で働く者は、労基法上の労働者に該当しない。 3.雇用保険の失業等給付を受けている者は、労基法上の労働者に該当しない。 4.アルバイトは正社員ではないので、労基法上の労働者に該当しない。
17閲覧
4ですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る