教えて!しごとの先生
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今勤めている会社が、残業代が30分単位でしか支給されません。 10:00始業〜18:00定時の7時間勤務なのですが、 …

今勤めている会社が、残業代が30分単位でしか支給されません。 10:00始業〜18:00定時の7時間勤務なのですが、 例えばタイムカードを押したのが 18:30未満→残業代出ない18:30以降→30分ぶんの残業代が出る といった感じです。 1ヶ月トータルの残業時間の端数切り捨てなどではなく、1日単位で30分未満は切り捨てなんです。 残業代が出るようにするには、18:30以降にタイムカードを切り、毎日残業届に残業時間を記載して(18:00〜18:30までこういった理由で残業申請します、などと書く)上司に提出する必要があります。 残業理由を上司が認めなかった場合は残業届は渡してもらえません。 それなら18:30以降になるように自分で調整すればいいじゃないかと思うかもしれませんが、上司が残業せずに帰れと言った場合は18:29だろうがタイムカードを切って帰らなければいけません。当然その分の残業代は出ません。 正社員で、給与に残業代は含まれていません。 パートの場合は1分単位で給料が支払われます。 これって法律的にどうなんでしょうか? 労基に言ったら改善される案件でしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1か月の時間外労働が合計でxx時間14分のように15分単位で割り切れない端数だったら、その14分を切り捨てるのはギリギリセーフとされている。 1日単位で切り捨てるのはアウト。 14分の残業を2回やったら合計して28分。15分は残業代を出し、端数の13分は切り捨てとするのが妥当でしょう。 1分単位で28分全部に残業代出しても当然いいけど。 労基で改善されるかはやってみなけりゃ分からない。 最悪裁判まで起こさないとダメかも。

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