解決済み
昨年10月の給与明細から、 技術手当が5000円減って、その分基本給が5000円上がっていました。おそらく最低賃金が上がった関係で、基本給が最低賃金を割ってしまうのでそうなったのだと思います。 何も知らされずに手当を減らされた場合、未払賃金として請求することは可能でしょうか?
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黙って変更するのは良くないですね。 ただ合計金額は変わっていないので未払いとは解釈されないでしょう。本当に厳密にやるなら10月からの基本給の5000円かけるこれまで貰った分を返納して技術手当の5000円かけるこれまで貰えなかった分をもらうということになろうかと思いますが、そこまでやるメリットはないでしょう。 あとその技術手当が固定的な手当であれば最低賃金の計算の際には基本給と合算されますので、基本給を割ってしまうから変更したわけでもないかもしれません。
厚労省資料 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 最低賃金は基本給だけでなく、手当(一部を除く)を含めてで判断します。 技術手当はおそらく、最低賃金に含まれるのではないかと思います。
会社も税理士と相談してそういう事してきてるんだろうから、無理じゃないですかね。
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