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失業保険について質問です。 育休明け時短正社員復帰予定でしたが、会社から社会保険無しのパートにならないと雇用継続できな…

失業保険について質問です。 育休明け時短正社員復帰予定でしたが、会社から社会保険無しのパートにならないと雇用継続できないと言われ退職することになりました。2021.5月〜2024.6月まで2人連続で産休育休取っております。 その場合退職日から遡り2年間で雇用保険払ってないので失業保険は貰えないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 失業保険というものはないので、もらえません。 雇用保険の基本手当は、「算定対象期間」(原則として離職日以前2年。産前産後休業及び育児休業をとった期間がある場合は、その日数を加えた期間。ただし、合計4年が上限)内に「被保険者期間」(離職日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月をいいます。加入期間ではないです)が通算12ヵ月あれば受給資格があります。 つまり、あなたの場合は「2021.5月〜2024.6月まで2人連続で産休育休取っております」とのことなので、受給資格があるかどうかは微妙です。 リンク先のQ2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

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  • 主様の場合は最大遡れても4年なので難しいのではないでしょうか? 産休育休が有給休暇ではない限り雇用保険は継続されていますが勤務していないので。

  • 産休育休中は雇用保険含め社会保険料の支払が免除されますが加入は継続するので大丈夫です。 過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月あればOKなので失業保険は貰えますよ。

  • 産休育休は雇用保険等免除となりますので非該当ではないと思います。 通算1年以上の雇用保険に加入していれば問題ないと考えます。

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