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スーパーでパートをしています。 「有給を毎月1回取るように」と言われてるのですが予定が重なった月などに何日間かまとめて…

スーパーでパートをしています。 「有給を毎月1回取るように」と言われてるのですが予定が重なった月などに何日間かまとめて取りたいので毎月有給を使いたくありません。シフトを提出する際も有給を使ってないと「使うように」と言われます。 会社側が有給を強制するのって違法じゃないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、原則、労働者が希望する時期に自由に取れるものです 2019年4月1日より改正労働基準法に定められた年5日の有休取得義務化により、有給休暇が年10日以上付与される労働者のうち、消化日数が年5日未満の社員については、会社が社員の希望を聞いた上で、時季を指定して年5日の有休を取得させることが労働基準法上の義務となっていますので(社員が自ら5日以上の有休を取得できている場合は年5日の取得を達成するために会社が事前に有休消化を促し、有休取得日を決定する必要はありません。)、 会社は必ず年5日間有休を従業員に取得させなければならず、取得させなければ労基法違反となってしまいますので、残り何ヶ月で有休付与日から1年が経過してしまうといった場合は、会社は従業員に強く促し、有休を取得してもらうこととなります。 そういった事情でもない限り、会社が従業員に有給休暇の取得を強制することは違法になります。

  • 違法って言えば違法ですが。 促すだけなら問題ないです。 貴方がなんと言おうと勝手に使うなら違法です。 でも会社もバカではないですから、不満を言われれば計画年休制に切り替えてくるでしょう。そうなると年5日以外は会社の指定日にするのも可能になります。

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  • 状況次第です

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