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失業手当金の特定受給資格者・特定理由離職者についてです。 障害者手帳を持っているのですが、私の場合、 特定受給資格者…

失業手当金の特定受給資格者・特定理由離職者についてです。 障害者手帳を持っているのですが、私の場合、 特定受給資格者・特定理由離職者に該当し300日間給付を受けられますでしょうか?30代で数年間正社員として勤めた企業を鬱病のため自己都合退社。 2年ほど心療内科に通っており、現在は障害者手帳を持っております。

補足

正社員を辞めてからは特に働いていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    病気のためやむを得ず退職せざるを得なかったということであれば、正当な理由のある自己都合退職として、『特定理由離職者』に該当する可能性があります。 また、障害者手帳をお持ちということであれば、『就職困難者』として給付日数が増える可能性もあります。 なお、失業給付が受けられるのは原則として離職後1年以内ですが、やむを得ない理由で働くことができなかった場合には、最大で+3年まで延長が可能です。

  • 障がい者手帳の取得時期が離職日以前でしたら、就職困難者になる可能性はありますが、離職理由がわからないので、特定理由離職になるかは、この質問の文面からはわかりません。

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