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試用期間中の解雇についてです。 詳しい方いたら教えていただきたいです。 5月1日→転職エージェントを使用し…

試用期間中の解雇についてです。 詳しい方いたら教えていただきたいです。 5月1日→転職エージェントを使用し入社15日→体調不良で無断欠勤 16日→会社に連絡し謝り17日まで休むと伝える 17日→転職エージェントの方から電話で解雇となりました。と言われる 20日→会社に返却物等の連絡をしたら、14 日付けで自己都合の退職届を書くように言われる この場合、不当解雇になりますか? 無断欠勤をしてしまったのは私の落ち度ですが、雇用から14日経ってるし、解雇を言われたのは17日だし、よく分からなくなってます。 給料は出るのかもよく分かりません。 どなたか詳しい方いたら、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • (試用期間中の社員でも、採用して15日以上経っている場合は、解雇予告が必要になります。 解雇予告とは、懲戒解雇や天災など、会社の継続が困難な場合を除き、30日以上前に労働者に対して、経営者が解雇通知をおこなう義務があることを言います。) ↓ 恐らく、この手続きが面倒なので、出勤していた14日迄の扱いにしたいのだと思います! 無断欠勤、休みを採用していた日数としてカウントしない方向かとは思いますね。 ただまともに争っても、15日は無断欠勤の形で労働はしていないので、それなりの和解で終了する形にはなるかと感じますね。

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    なるほど:1

  • > 20日→会社に返却物等の連絡をしたら、14 日付けで自己都合の退職届を書くように言われる 不当解雇かどうかの前に、自己都合退職に偽装する協力をしろ、ということです。事実でないのでしたら、拒否するまでです。協力していいなら、退職届提出ください。その場合は、解雇事実は存在しませんので、不当解雇で争えません。 ひとつもどして、いわれた時点で、解雇してないんですね? では退職する意向はありませんので、提出しません。と切り返す方策もありました。それで勤務先は、あなたの主張受け入れ雇用継続、会社が受け入れないなら解雇あらためて通達になるでしょう。 後者なら、解雇なので、解雇事由該当するかしないなら不当解雇で争えます。最終的には裁判ですが、どう判示されるかはわかりません。 解雇でも、はたらいた日数分の賃金、2週経過なので平均賃金30日分の解雇予告手当要求できます。

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    なるほど:1

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