解決済み
労働団体交渉時の使用者側の顧問弁護士についてですが、会社の顧問弁護士として会社の代表で来ていると言っています。 委任状や、委任された証明?などは労働者組合側へ提示する必要はないのでしょうか。
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受任届といったものを要求することは可能でしょうが、それは会社は信用できないから、といってるようなものです。労組としてあるいは従業員の代表として、それを言うかどうかですね。
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