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労働団体交渉時の使用者側の顧問弁護士についてですが、会社の顧問弁護士として会社の代表で来ていると言っています。 委任状…

労働団体交渉時の使用者側の顧問弁護士についてですが、会社の顧問弁護士として会社の代表で来ていると言っています。 委任状や、委任された証明?などは労働者組合側へ提示する必要はないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いつもの会社担当者と同席してきたなら、あとは弁護士会に登録してるかの問題です。一人ノコノコ会見場に現れてきたなら、会社委任状を要求することです(弁護士会登録もチェック)。

    1人が参考になると回答しました

  • 受任届といったものを要求することは可能でしょうが、それは会社は信用できないから、といってるようなものです。労組としてあるいは従業員の代表として、それを言うかどうかですね。

    1人が参考になると回答しました

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