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試用期間中の解雇についてです。 詳しい方いたら教えていただきたいです。 5月1日→転職エージェントを使用し入社 …

試用期間中の解雇についてです。 詳しい方いたら教えていただきたいです。 5月1日→転職エージェントを使用し入社 15日→体調不良で無断欠勤16日→会社に連絡し謝り17日まで休むと伝える 17日→転職エージェントの方から電話で解雇となりました。と言われる 20日→会社に返却物等の連絡をしたら、14 日付けで自己都合の退職届を書くように言われる この場合、不当解雇になりますか? 無断欠勤をしてしまったのは私の落ち度ですが、雇用から14日経ってるし、解雇を言われたのは17日だし、よく分からなくなってます。 給料は出るのかもよく分かりません。 どなたか詳しい方いたら、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 解雇通知手当は請求できますよ 不当解雇ですね ただ、裁判は結構時間と費用が伴いますので もし、裁判をお考えなら私はおススメしません

  • 雇用から14日経っているとお書きですからご存じと思いますが、これは「試みの使用期間」で労働基準法で規定されています。世間ではこの期間は自由に解雇できると勘違いされていることがありますが、この期間の解雇は解雇予告または解雇予告手当をしなくてもいいというだけです。この期間でも客観的に合理的な理由がないと不当解雇になります。そのため会社は14 日付けで自己都合の退職届を書くように言ったわけですが、争うつもりなら絶対に書いてはいけません。 また、会社が独自に定めている試用期間中の解雇や試用期間終了時の解雇(本採用拒否)についても本採用となった後に比べれば解雇しやすいのは事実ですが、これとて合理的な理由がなければ不当解雇になります。 あなたに解雇の通知があったのはこの期間を過ぎてからですから他の方もお答えの通り解雇予告手当が支払われなければなりません。この点に関しては労基法上のことですから労基署に相談できます。 また、解雇予告手当の支払いは手続き上のことですから、解雇の正当性はまた別の問題です。解雇が正当かどうか判断できるのは裁判所だけですから納得できないなら弁護士に相談してください。

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  • 自己都合ではなく会社都合で、14日後の解雇通告は1ヶ月前なので、1ヶ月分の給料を請求できます

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