教えて!しごとの先生
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噛み砕いて教えて下さい。 有給についての労働基準法第39条による原則で 出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日 全労働日 …

噛み砕いて教えて下さい。 有給についての労働基準法第39条による原則で 出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日 全労働日 = 算定期間の総歴日数 - 就業規則等で定める所定休日ただし、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、出勤日数に算入すべきものとして、全労働日に含まれます。(H.25.7.10基発0710第3号) この最後の3行(ただし、以降)はどういう意味ですか?

補足

ご回答ありがとうございます。 今年度の有給が0になりました。 昨年の出勤日数が全労働日の8割に及ばなかったと。 ですがシフト制で、こちらの出勤希望日も日によっては不要とされカットされています。 そのカットされた日数は、会社都合として全労働日から(もちろん出勤日数からも)除外できると考えてよろしいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日」の例 ・裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合 ・会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日 まずめったにありません。 該当する場合は全労働日・出勤日数の両方がカウントされます。 またに「全労働日としてカウントされない不就労日」の例としては ・災害など不可抗力による休業日 ・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 ・正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 これらの場合は全労働日・出勤日数両方ともカウントされません。 判例並びに厚労省内通知 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9536&dataType=1&pageNo=1

  • 労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日とは、 ①不可抗力による休業日 ②使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等 ①不可抗力による休業とは、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日など ②使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日とは資材が集まらなかったために作業ができなかった場合や機械の故障により休業せざるを得なかった場合など、会社都合によるもの その休業日を出勤日数 と 全労働日の両方に加算するという意味です。

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