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みなし残業と有給休暇について 私の働いてる旅館ではみなし残業が月に40時間含まれています。 月の公休は通常8日ないしは9日ですが、有給休暇を取ろうとするとその分公休を減らされ有給休暇に充てられます。会社の言い分は、『みなし残業があるので月4日の休日を与えれば合法である。公休をみなし残業内の出勤扱いにし、それを有給休暇で休んでいる扱いにしているのだから間違っていない』 との事なのですが言ってることは正当なのでしょうか…少なくともこの会社がブラックなのはわかります
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月給制だとして、月の何日が休日になるのかどうきまるのでしょうか。それにより答えるニュアンスが微妙に異なります。 勤務予定表等で月ごとに出勤日休日がきめられているものとして、労働日に年次有給休暇を行使して、月内の休日のひとつを休日出勤日にされるのは、最小人員できりまわし外部から応援たのめない閉鎖的な事業によく見受けられます。 主さん休暇を取る日にその日休日な他の従業員に休出を要請し、その従業員が振り替えた休日に主さん休日を休日出勤日にするというからくりです。 時給日給制なら、休暇日賃金支払われ有給消化した、みなし残業代制でなければ、休出の割増賃金しはわわれるのでしょうから、会社の説明あっていることが如実に実感できるでしょうが、 月給制のみなし残業代制だとだまされた気分になるのはやむをえないでしょう。
合法です。 例えば、5月の5,12,19,26日が公休日だったとします。 質問者様が5/13に有給休暇をとろうとしたとき、12日の公休日を13日に振替、その結果13日は有給休暇、12日は休日出勤の扱いにするということですね。 実際に質問者様が休めるのは当初の休日数である4日のみになってしまうのはおかしいとお考えなのだと思いますが、もしも+1日の5日を休みたければ12日と13日の2日を有給休暇申請すればいいのです。 そうすると19日の休日が振り替えられてしまうということなら、当初予定の4日はすべて休むということを告げたうえで13日の有給休暇申請をすればいいです。 それを拒否することは違法です。
いいえ
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