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有給は事前申請でなくても 例えばコロナなどにかかり 急遽休んだ場合 後から休んだ日数を有給にしてもらうことはできる…

有給は事前申請でなくても 例えばコロナなどにかかり 急遽休んだ場合 後から休んだ日数を有給にしてもらうことはできるのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社には就業規則もあれば、あなたと会社の雇用契約もあるはずです。 有給休暇の項目を見れば詳細が分かるはずです。 此処からは一般的(殆どの会社)な就業規則がある会社、役所などとして 答えます。まず個人的理由によって事前申告により有給休暇の請求があった場合これを承認すれば有給休暇は成立します。 次に病気によって欠勤する場合はその規定により認められれば病気としての無給の休みが認められます。一般的に病欠などと言われます。 当然ですが事前請求、連絡が基本です。ただし通勤途中のアクシュデント、事故等々例外の規定もあるはずです。 一般的に明らかに病欠の場合は病欠を認めるはずで、その病欠を事前請求が必要な有給休暇に置き換えることは出来ません。ただし病気の場合でも給料補償についてはそれぞれ決まりがあるはずです。全く0というのはまずないはずです。確認しましょう。

  • 当日分は会社の判断によるかと。多くは可能ですが、度重なれば通院履歴を求められる場合もあります。 翌日からは、当日に連絡を入れれば一応は事前申請ですから通るところが多いと思います。

  • 会社規程次第ですね 基本事前申請でなければ会社は有給種取得を認める必要はありません ですが「認めなくていい」というのは「認めてもいい」ということなので認める会社も結構多いです ほかの方が >就労規則に後からは駄目と書いてある場合は除く とおっしゃっていますが事後申請を認めないのが原則なのでむしろ認める場合に書いてあるのが一般的です

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  • 会社によります ブラック企業でなければ大体認めてくれると思うけど 就労規則に後からは駄目と書いてある場合は除く

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