解決済み
社員旅行について 今月末の30-1日に社員旅行がありますが、一応名目上では参加自由となってまして、 ただ不参加の場合は有給消化になります。それで、うちはシフト制で、平日一日プラス日曜日定休日で合計2日の休みになっております。 この場合でしたら平日の休みはいただけますでしょうか。もしなかった場合、違法になるかどうか、教えていただける方がいらっしゃれば助かります! よろしくお願いいたします
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休日の確認ですが、日曜が法定休日で平日のどこか1日が会社指定の休日ということで合っていますか?であれば2通りの答えが考えられます。 ①30か31のどちらかが出勤日、どちらかが平日の休日、社員旅行不参加なら1日を有給消化 ②30も31も出勤日、不参加なら2日とも有給消化日、平日の休日は27~29のうち1日 いずれの場合も合法です。
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