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失業給付金、再就職手当についての質問です。 知識のある方ご教授いただきたいです。 現在私は1月10日に前職を…

失業給付金、再就職手当についての質問です。 知識のある方ご教授いただきたいです。 現在私は1月10日に前職を退職し、4月1日から失業給付金を受給しています。数ヶ月の就活の末この度6月1日より就職することが決定しました。 そこで再就職手当をもらうことを考えていたのですが、ハローワークの方より受給残日数が1日足りないと指摘を受けました。 再就職手当手当の受給要件としては残日数が三分の一残っていることが必要になります。 私の場合は4月が30日分そして5月が31日分で1日足りないとの事でした。 普通に考えてどこの会社に就職しようが就職日は月の初めになるものですし、1年間で見た時に30日と31日は交互にやってくるのでどのタイミングで就職したところで1日オーバーすることは確定しています。 淡々と説明してきたためその話を聞いた時はおかしな制度だとかなりイライラしていました。 家に帰って色々考えた結果一つ案が浮かびました。 失業給付金受給期間に1日4時間以上の就業を行うとその日は手当が受給されないというルールがあります。なので就職する6月1日までに1日働けば受給期間が1日伸びて再就職手当がもらえるのではないかと考えました。 この方法で再就職手当をもらうことは可能なのでしょうか? ちなみにこれについてハローワークの人からは特にアドバイスはなかったです。 私は失業するのは初めてで制度についてあまり詳しくないため知識のある方この方法で再就職手当の受給は可能なのかご教授いただきたいです。 よろしくおねがいいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お答えできる内容ですが....前提がなんかおかしいのでお聞きしますが、ハローワークに失業保険の申請を行ったのが4月1日ですか?

  • 再就職手当の受給要件については、ハローワークの指導に従うのが最善です。あなたの考えた方法については、理論的には可能かもしれませんが、実際には雇用保険法や関連する規定により制限される可能性があります。また、一日だけ働くという行為が雇用契約や労働法に適合するかどうかも確認する必要があります。このような複雑な問題については、専門家や法律家に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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