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私は家族経営の小さな中小企業の代表をやっています。 就業規則についてと有給休暇についての質問です。

私は家族経営の小さな中小企業の代表をやっています。 就業規則についてと有給休暇についての質問です。まず就業規則に関してですが、10年前ほどに会社名と代表が変わり、就業規則も前の会社名になっており、代表も変わったのですが、その就業規則はまだ有効なのでしょうか? また、 有給休暇についてですが、昨年からやっと社員に5日間の有給休暇をとらせることができるようになりました。まだ少ない日数ですが少しづつ増やしていきたいと思っている矢先、社員の1人から「有給は年10日くらいあるのに5日だけは違法じゃないですか?」 と。この場合会社が違法になってしまうのでしょうか? 会社としてはできることなら10日以上の有給は与えたいのですが、全員にそれは難しい経営状態です。 この場合どのように対処すればよいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則は現社名で作成してください。 有給休暇は違法状態です。 週5日以上勤務されている方に対しては、 雇入れから半年経過で10日付与が最低条件です。 経営状態に関わりなく、会社規模に関わりなく 付与しなければなりません。 7年以上継続して働いている従業員は 40日保有していなければなりません。 5日取得義務が達成できないと、 1人当たり30万円の罰金です。

  • 実家が小さな会社をやっているんですが買い上げで暗黙の了解としているようです。 従業員が我慢出来ない!と労基署に駆け込んだら指導されるかと思います。 なので説得ですかね~…。 余計に状況が酷くなるかもしれませんが…。

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