回答終了
某県シルバー人材センター連合会の派遣労働者の待遇に関する質問です。 その連合会派遣会員の就業規則を確認した所、通勤費の記載があります。しかし、現実とし通勤費が支給されていません。通勤手段は自動車です。 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かについては対象ではない と、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に明示されています。 就業前に派遣元へ通勤費の有無について問い合わせた所、支給無しとの事。 その後上記、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に労使協定の対象となる 派遣労働者であるか否かについて対象ではない、と記載ある事も確認済で 派遣先の通常の労働者、及び当該派遣労働の前任者に通勤費は支給されて いる事を派遣先で確認済です。 これは(不合理な待遇の禁止等) 派遣労働法第三十条の三に該当するので はないでしょうか?
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派遣労働法第三十条の三は、派遣労働者が派遣先の通常の労働者と比較して不合理な待遇を受けてはならないという規定です。しかし、具体的な判断は労働契約や労使協定の内容、実際の労働状況などを総合的に考慮する必要があります。あなたの状況については、労働基準監督署や労働局などの公的機関に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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