解決済み
ドライバーの勤怠管理について質問です。 シフト管理の業務をしています。 会社は、1年変形労働時間制、1月1日起算日、法定休日日曜日、週休2日です。 休日出勤の36協定2週で1回の36協定有変形休日にはなっておりません。 忙しい時期に連続勤務になってしまい、14日目を公休日にしていたのですが、本人の希望で有給にして欲しいと言われました。 連続勤務13日で14日目を有給にすると、14日目は休日にはならずに違法になると考え、出来ないと思います。と伝えたのですが、 総務部より問題ないと言われたと言われました。 改善基準告示でも、連続勤務は13日までとありますし、文言も休日と謳われています。 有給休暇は、会社より賃金が支払われる形で、労働を免除されるというもので、休日のリセットにはならないはずだったかと思うのですが……… 割増賃金を支払う形にすれば、何日間でも働く事が可能なのでしょうか? ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
103閲覧
この問題は変形労働時間制と改善告知が絡み合った問題となります。 繁忙期などの場合には、1日10時間、1週間52時間と決められています。 しかし、内容を確認してみると1年変形と言いながらも休日は決められていて、繁忙期や閑散期がないように感じました。 また、トラック運転者の改善基準告示では労働時間ではなく”拘束時間”という縛りがあります。 それによると1か月284時間以内の拘束時間となっており、 さらに運転時間に関しては、2週平均で1週間44時間以内となっています。 よって、シフトによる1年変形で改善基準告示を守るような形での労働条件となるかと存じます。 その場合ですと連続可能勤務日数は12日間となります。 1週に1回は休日を与える必要があるからです。 法定休日は日曜日とのことですから、1週目の日曜日に休み、翌週の土曜日に休んだ場合が最長の12日間となります。(労働基準法第35条) 4週4日の変形労働時間制(変形休日制)では、最大24日間の連続勤務が可能とはなりますが 御社は1年単位の変形労働時間制を採用しているので、変形労働時間制は併用できないことから、今回の事例では13日間勤務はすでに違法となります。 また、ご認識の通り休日と休暇は違います。 よって、有給休暇を取得したとしても連続勤務日数はリセットされない為、 そちらも違法となります。 その他、御社で規定しているものがあるかは分かりませんが、今現在頂いている情報では上記判断となります。 追加で情報を頂けるのであれば、再度回答させて頂ける可能性がございます。
連続勤務規定は、あくまでも「働きすぎを防ぐ」ことが目的のものです。 帳簿上の表記として平日が連続しすぎることが問題なのではありません。 帳簿上は「平日」であろうとも、本人が休んでいるのだから制度上は問題ありません。 ただ、勤務表のフォーマットによっては、「連勤が14日以上続いている」ように見える場合に、「本当は休んでいるのではないか」という新たなチェックが必要となってしまいます。 なので「連勤は有給休暇でストップさせても可」というルールが新たに追加されることで、質問者さんの業務自体は重くなるかもしれません。 でもそれはあくまでも、質問者さんの部署のチェックルールがイケてないことが問題なのであって、労基法の問題ではありません。 なのでそれが問題になるのだら、「ちゃんと休んでいることを勤務表上で分かりやすくする」などの対策を、社内で話し合ってください。
< 質問に関する求人 >
ドライバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る