教えて!しごとの先生
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私が働いてる会社についてどう思いますか? 働いているのは個人でやっている歯医者です。

私が働いてる会社についてどう思いますか? 働いているのは個人でやっている歯医者です。今入社して3年目になります。皆様にお聞きしたいのが、私の会社が普通か、法律的にアウトなのかお聞きしたいです。 ①入社してから雇用契約書(労働通知書も)もらっていません。院長に雇用契約書が欲しいと伝えたところ応募したサイトのままなのでそれを見てほしいとのこと。ちなみにそのサイトは期間が空いてしまっているためもう消えて見れません。 ②有給が年に5日しかとれません。入社半年で有給消化が義務付けられていますが、うちで有給が使えるのは3年目からです。ゴールデンウィークや年末年始など時短営業になっている時に有給を使っていると言われました。1.2年目は時短営業で有給を使い、3年目からは希望休でも有給を使えるシステムぽいです。時短にしているのは院長が決めています。私だけが時短で帰るのではなく先生達も同じ時間に帰ります。それに使っているのもどうかと思いますが、それにしても少なくないのでしょうか? ③忌引がない 先日親族のお通夜お葬式があり仕事を休みました。この2日は有給消化と言われました。年に5日しか取れないのに。忌引がない会社はあるのでしょうか?お葬式などがあってから1週間は休んでもいい期間と母から教えてもらったのですが有給がなくなってしまう為出勤しました。 以上が私が気になっている点です。 もちろん社労士さんなども付いてます。こんな感じで法律的にアウトでは無いのでしょうか? またアウトな場合どのような行動をするのがいいのか教えていただけたら嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①違法です。 雇用契約書については作成する義務はありませんが、労働条件通知書については、法定項目について書面による交付が義務付けられています。 電子メール等の方法は、労働者が希望した場合に限られ、受信する者を特定して送られる方法でなければならず、さらに書面としてプリントできる方法でなければなりません。 ですから、求人サイトの画面を労働条件通知書の代わりにすることはできません。 ②違法の可能性が高いです。 質問者様の週の所定労働日数が分かりませんので、有給休暇の付与日数が分かりません。週1日や週2日勤務なのか週5日勤務なのかで、事情が異なります。 また、医院と従業員代表との間で労使協定を締結しているならば、計画年休の制度を導入することができますので、それによっても事情が異なってきます。 以下のいずれかの場合は、違法となります。 ・入社当初から週5日勤務であり、有給休暇をとって休みたいと申し出たが拒否された ・医院と従業員代表との間で計画年休の労使協定を締結していない ③違法性はありません。 医院には、慶弔休暇を与える法律上の義務はありません。 職場のルール(雇用契約・就業規則等)で慶弔休暇の制度が設けられているならば、それに従わなければなりませんが、ルールが無いのであれば、親が亡くなっても、休ませる義務はありません。 逆です。 従業員は、労働契約(口頭でも成立している)によって所定の労働日に労働する義務を負っていますので、法定の事由に該当しない限りは働かなければなりません。 法定の事由とは、産前産後休業や育児休業などです。 行動については、医院を辞める覚悟があるかどうかで、行動の範囲が変わってきます。

  • 1,雇用契約書の作成義務はないです 労働条件通知書は義務ですけど、雇用契約書下さいを断るのは別に問題ないです 日本は基本的に契約に書面は必須ではないです 2,計画的付与実施してるならそれだけ見てる限りは問題ないです 法律で有給は年間5日を超える分は会社が指定できると定められてます 勿論好き勝手に、とは言えませんが、 20日付与なら15日はお盆や年末年始などに拡充させるのは合法です 有給制度の主目的は自由に休みが取れることではないので 3,忌引は法律で定められたものではないので、無い事自体は問題ないです 現実的にないところは少ないでしょうけど、 お母様の認識は間違っていますね そんな法律ないです 労働条件通知書がうーん、くらいでそれ以外は適法の可能性が高いように見えます

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  • 給与の遅配も別に無さそうですし 無茶苦茶な労働時間でも無いですし 保険関連も法定通りですし お葬式などがあってから1週間は休んでもいい期間と母から教えてもらったのですが有給がなくなってしまう為出勤しました。 →これはお母様が無知すぎます。 親族の系統により休みの日数がある場合もありますし・・・ アウトとは思えませんし、どのような行動をされるのか解りません(労基署ですか?これでは相手にされませんよ?違法性は低いので)

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  • 1 電子書面でもよいので違法性がない 医師がサイトとメールを間違えているだけ 2 全く問題がない 3 どこに違法性があるのか法律上全く理解不能

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