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有給休暇について分かる方がいれば教えて欲しいです。 飲食店のアルバイトで週3~4の約18時間で働いています。

有給休暇について分かる方がいれば教えて欲しいです。 飲食店のアルバイトで週3~4の約18時間で働いています。1年働いたのですが、学校が忙しくなってきたので辞めるにあたって有給休暇を確認したら、5日あると言われて、1日何時間分ですかって聞いたら「平日3時間、休日6時間」と言われました。 この場合って、3時間は有給つかって3時間は出勤して働くって出来ると思いますか? 例:10:00(開店)~21:00(閉店) 10:00~13:00→有給 17:00~20:00→出勤 分かる方がいれば教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    できるかどうかは質問者さんのお勤め先次第です 有休は原則として暦日単位(0時~24時の1日)で使うことになっています 0時~24時の中で労働時間があるとその日は有休を取ったことになりません 会社によっては有休を半日や時間単位で使うことができるところもあります その場合は休日(6時間労働の日)に半日有休や3時間有休のようにすることは可能です お勤め先に半日や時間単位の有休がない場合や制度はあるがバイトのような短時間労働者は対象外となっている場合はできません

    ありがとう:1

  • > 「平日3時間、休日6時間」 と、雇用契約むすばれたのでしょうか。週18時間は実績? それとも契約時間? まず休暇日賃金は、就業規則に次の3つから選んで規定しておくことになります。 ・通常働く時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬月額の1/30 2つ目(3つ目)だと、1日休めば額か決まっているので、その日何時間契約かは関係ないです。 1つ目だと、契約が何時間かです。で、雇用主に平日3時間と言われたのでしょうが、あくまで1日休んだ休暇に対し契約時間分の休暇日賃金支払いになります。通常休暇した日は働けません。

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    ありがとう:1

  • 普通はできません。法の上でも規定されていないやり方です。 店がそれでいいというなら可能です。

    ありがとう:1

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