解決済み
有給休暇について分かる方がいれば教えて欲しいです。 飲食店のアルバイトで週3~4の約18時間で働いています。1年働いたのですが、学校が忙しくなってきたので辞めるにあたって有給休暇を確認したら、5日あると言われて、1日何時間分ですかって聞いたら「平日3時間、休日6時間」と言われました。 この場合って、3時間は有給つかって3時間は出勤して働くって出来ると思いますか? 例:10:00(開店)~21:00(閉店) 10:00~13:00→有給 17:00~20:00→出勤 分かる方がいれば教えて欲しいです。
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できるかどうかは質問者さんのお勤め先次第です 有休は原則として暦日単位(0時~24時の1日)で使うことになっています 0時~24時の中で労働時間があるとその日は有休を取ったことになりません 会社によっては有休を半日や時間単位で使うことができるところもあります その場合は休日(6時間労働の日)に半日有休や3時間有休のようにすることは可能です お勤め先に半日や時間単位の有休がない場合や制度はあるがバイトのような短時間労働者は対象外となっている場合はできません
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