休職期間はスキップされさらに過去にさかのぼります。
休職期間が1ヶ月だといただいてる情報ではなんとも判断できないですね。 失業手当の「退職前2年間に~」っていうのは、退職日基準で考えるんですよ。 5月31日で辞めるなら「5月1日~5月31日」が1ヶ月換算で、 6月15日で辞めるなら「5月16日~6月15日」で1ヶ月なんです。 例えば、3月1日~3月31日を休職したとして、5月31日で辞めた場合、「3月1日~3月31日」の1ヶ月、労働してない日がありますから11日の勤務日数が足らないので被保険者期間になりません。 しかし、6月15日で辞めた場合、休職期間は「2月16日~3月15日」「3月16日~4月15日」の2ヶ月分の間にきますから、それぞれ11日以上出勤していれば、それぞれ1ヶ月分、計2ヶ月分にはなりますよ。 なので、退職日と休業期間が何日から何日なのか、という部分によってきますよね。 休職期間が2ヶ月とかであれば、まず無理と言いますけど、1ヶ月だと具体的な休職日数とその前後の勤務日数、そして退職日のタイミングによります。
入社(雇用保険加入):令和5年6月1日 退職(雇用保険加入最終日):令和6年5月31日 という意味であれば、 ①令和6年5月1日~5月31日 ②令和6年4月1日~4月30日 ③令和6年3月1日~3月31日 ④令和6年2月1日~2月29日 ⑤令和6年1月1日~1月31日 ⑥令和5年12月1日~12月31日 ⑦令和5年11月1日~11月30日 ⑧令和5年10月1日~10月31日 ⑨令和5年9月1日~9月30日 ⑩令和5年8月1日~8月31日 ⑪令和5年7月1日~7月31日 ⑫令和5年6月1日~6月30日 前述の「1か月の単位」毎に、 「給与算定基礎日数(※1)が11日以上」、 または、 「勤務総時間数が80時間以上」のいずれかを満たせば、 「雇用保険の被保険者期間:1.0か月」とカウントでいます。 したがって、 貴方の場合、 全ての「1か月の単位」で、 「給与算定基礎日数(※1)が11日以上」、 または、 「勤務総時間数が80時間以上」のいずれかを満たせば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 (※) 退職日が「令和6年5月31日」であれば、 入社日(雇用保険加入日)は「令和5年6月1日以前」でなければなりません。 たとえば、 入社日(雇用保険加入日)が「令和5年6月2日」では、成立しません。
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